主婦の内職にも確定申告が必要!?扶養控除はどうなる?
主婦の方の中には内職でしっかりと
収入を得ているという人も
多くいると思います。
会社に勤めていると
税金関係はほとんど会社がしていれるので
確定申告とは無縁という人も。
しかし、在宅での内職をし、
収入を得ている場合は
個人事業者とみなされ
確定申告をする必要があります。
では確定申告はすべての
内職をしている主婦の方が
しなければいけないのでしょうか?
また、申告し税金を納めることによって
扶養はどのように変わるのでしょうか。
気になるけどなかなか難しい
税金についてご説明します(^^♪
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この記事に書いてること♪
主婦の内職でも確定申告が必要?徹底解説!
先程もお伝えしましたが
主婦の内職でも確定申告をする必要があります。
しかし、すべての内職をする主婦の方が
確定申告の義務があるという訳ではありません。
それは所得によって
その義務の有無が変わります。
ですので、
内職する主婦の方が気を付けるべきことを
まとめてみました☆
こちらの記事と合わせてご確認下さい☆
まずは収入・経費・所得の違いをしっかり知っておこう
まず大切なのが収入・経費・所得という言葉を
知り、自分の収入等を把握しておくことです。
早速、ひとつづつ見ていきましょう!
収入 ⇒ 得たお金
経費 ⇒ 収入を得るために必要なお金
所得 ⇒ 収入から経費を差し引いたお金
実際に得ることが出来るお金
確定申告の有無が見られるのは
所得がいくらかというこの部分です!!
収入・経費・所得の違いを知り、
領収書等を残してしっかりと帳面につけておくことが大切です。
所得がいくらから確定申告が必要?
専業主婦の方で他に仕事がない場合
所得が38万円以下であれば確定申告をする義務はありません。
つまり、しなくてもOKということになります。
また、本業があり、
内職を副業としている場合は
20万円以上所得がある場合
確定申告の義務があります。
所得によって
納めるべき税金の額が変わりますので
一つのポイントとして
経費をしっかりと付け
収入-経費の経費の割合を
高くすることで
税金対策になります。
確定申告によって税金の支払いや夫の扶養はどうなる?
収入を得て
確定申告をすることによって
心配なのが扶養について。
夫の扶養に入っていて
収入を得ていると
いくら収入を得ることで
扶養が外れてしまうのか
気になりますよね。
やっぱり扶養に
入っているとお得ですし(^^♪
今回はそんな扶養控除についてと
社会保険の扶養について
お話します。
◎配偶者控除による扶養控除について
夫の扶養の話をする際に
よく聞く103万円の壁がありますが、
在宅ワーカーをしている場合
この言葉が基本的に当てはまりません。
そもそも103万円の壁っていったい何か
ご存じですか?
私は知りませんでしたー笑
これはパートで働く場合
『給与所得控除』というものがあり、
それが103万円のうちの65万円です。
さらに確定申告の義務がある
所得金額の38万円を加えて
103万円という金額になります。
在宅ワーカーの場合
この『給与所得控除』の対象には
当てはまりません。
ですので103万円以下であれば
旦那の扶養に入れ、
今まで通り配偶者控除が受けれると思っていた方!
間違っています!!
結論から言いますと
38万円以上の収入がある場合
配偶控除を受けることが出来ません。
しかし、38万円以上であっても一定の要件を満たせば
配偶者特別控除を受けることが出来ます。
配偶者特別控除の要件
- 民法規定の配偶者であること
- 生計を一としていること
- その年に青色申告の事業専従者として
給与支払をうけていないこと
又は白色申告者の
事業専従者ではないこと - 他の人の扶養親族となっていないこと
- 年間の合計所得が38万円以上
76万円未満であること
扶養控除より金額は下がりますが、
少しでもお金がもらえるのであれば
欲しいですから
しっかりと把握しておきましょう♪
◎社会保険による扶養
主婦の方だと夫の社会保険に加入していて、
国民健康保険や国民年金等の金額を
会社で負担してもらっている
という人が大半だと思います。
収入を得ることによって
心配事の一つが
社会保険から外れるのではないかということ。
社会保険から外れれば自分で国民健康保険や
国民年金等を支払わないといけなくなるので、
収入がぐんと減ってしまいます。
この境目の金額は130万円です。
配偶者の合計所得が130万円未満の場合は
社会保険により扶養が受けることが出来ます。
内職や在宅ワークでの経費は何を計上できる?
先程経費の割合を高めることで
税金の対策になるとお伝えしましたが、
なんでもかんでも経費として
計算するわけにはいきません。
経費というのは基本的に
仕入原価や販売にかかる費用
従業員等に支払う給与、
光熱費や家賃等、
事業に関わったとされる費用を言います。
ここで疑問となるのが
在宅ワーカーの場合。
自宅兼職場になりますから
光熱費や家賃等は経費として
認められることは出来るのでしょうか?
答えはYES。
しかし、全額認められるという訳ではありません。
水道代や光熱費・
インターネット接続にかかる
通信費も経費の一つとして
一部計上することが出来ます。
その他、在宅ワークをする上で必要な
ペンや紙の筆記用具や参考書などの本、
在宅ワークに必要なセミナーの受講料等が
経費として認められています。
クライアントとの打ち合わせの
交通費・ガソリン代・手土産の費用(交際費)が
経費として認められています。
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確定申告には白色申告と青色申告がある
そもそも確定申告とは
1月1日~12月31日までの所得を
税務署に提出し、
納める税の額を決定することが
目的で行われています。
その申告方法には白色申告と青色申告と
2つのパターンがあります。
在宅でお仕事をしている主婦の方であれば
大半の人が白色申告をすればOKです。
白色申告は個人で事業を行っている人が
よく使う申告方法です。
誰でも申告しやすいのが特徴です。
白色申告に対し、
青色申告というのは
一定の要件を満たす申告者に対し
特別控除等の特典を認めた申告方法です。
最高65万円までの
控除を受けることが出来るのが特徴です。
その要件とは
【 出典:青色申告特別控除 国税庁より 】 |
白色申告に比べ、
青色申告は少しややこしいです( 一一)
帳面の付け方も
複式簿記という
特殊なつけ方をしないといけません。
白色申告だと単式簿記という方法でつけます。
家計簿感覚でつけれて
簡単な帳面の付け方です☆
主婦が簿記なんて知りませんからねー笑
そして、青色申告の適用を受ける為には
納税地の所轄税務署長の承認が必要となります。
なので在宅ワーカーの場合は
白色申告でOKです(^^♪
依頼主から源泉徴収されているなら還付のチャンス!
在宅で仕事をしていると
源泉徴収分を引かれて
給与を振り込みされていることありませんか?
源泉徴収分を引かれるというのは
特殊な計算方法で所得税を計算し、
あらかじめその所得税額を差し引いて
給与が支払らわれているということです。
しかし、所得税というのは
年間の所得に応じて
金額が決定します。
つまり、年間所得が少ないと
払い過ぎた所得税が
確定申告をすることによって
還付されます。
逆に、所得が多いと
確定申告をして
所得税を支払わないといけません。
確定申告をする義務がない人は
万が一源泉徴収されて
給与を支払われている企業があれば
その所得税分が還付されます。
ちなみに私は昨年1社だけ
源泉徴収されている企業がありました。
しかし、こんなこと知らなくて
確定申告せず!【年間所得は20万程度】
損したー( ゚Д゚)涙
源泉徴収されているかわからないという人は
大体1月に源泉徴収票が
企業から自宅に送られてくるので
その時に分かります☆
確定申告の義務がない人は
私のように損しない様に
気をつけてください( ;∀;)
まとめ
いかがですか?
今回は
『主婦の内職の際の確定申告と扶養控除』
について書かせてもらいました。
内容はこちら(^^♪
- 主婦の内職でも確定申告が必要?
徹底解説! - 確定申告には
白色申告と青色申告がある - 依頼主から源泉徴収されているなら
還付のチャンス!
税金の話は本当に難しい!
しかし、税金をしっかりと理解し、
納めないと
厳しいペナルティーが課されます( 一一)
しっかりと理解してお仕事をしましょう♪
またこれから在宅ワークを始めようと
お考えの人はしっかりと領収書等を残して
申告してくださいね☆
これからお仕事を探すママの為に
ひとつサイトをご紹介します♡
是非参考にしてください(^^♪
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