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出産後の失業給付金はいつからもらえる?計算&延長方法は?

出産費用・準備
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失業給付金とは、
会社の倒産や自己都合より会社を退職し
次の就職先が決まってない一定期間に、

転職や再就職を支援するために
国から支給される手当てのことです。

出産・育児のために退職したけど
また働く予定があるママの場合には、
必ず貰っておきたいお金ですよね。

そこで今回は
出産後の失業給付金はいつからもらえるのか、
また給付金の計算方法や延長方法についても
詳しくご紹介したいと思います。

実はこの失業給付金、
いくつかの条件を満たした上で、
働く意思と能力がありながら就職できない
場合
に給付されるもの。

そのため
働く能力のない出産後の給付には、
特別措置として
給付期間の延長手続きが
必要
になるんです。

後半ではこれらの申請の方法についても
詳しくご紹介していきますね。

出産のときの失業給付金はいつからもらえるの?

まずは出産のときの失業給付金は、
いつからもらえるものなのでしょうか?

失業給付金は原則として、
退職後1年以内に貰わなければなりません。

しかし上記でも言いましたが、
失業給付金は働く意思と能力がありながら
就職できない場合に給付されるものです。

ですので妊娠・出産・育児中には、
働く意思はあるけど能力がない(できる環境ではない)
と見なされ、受け取ることはできません。

そこで特別措置として、失業給付金の受給期間を
3年間(受給期間を入れると4年間)延長できる措置
が設けられているんです。

つまり、妊娠・出産・育児で会社を退職したら、
少し落ち着いてまた就職活動をするタイミングで
給付金を受け取ることができるというわけです。

この延長の申請の手続きについては
後ほどまとめてご紹介しますね。

まずは実際にこの特別措置で延長をして、
どのタイミングで給付されるのかについて
ご紹介します。

出産後8週間以上経過している

最低でも出産後8週間以上経過
していなくては給付金を貰うことはできません。

これは産休の基本である産前42日、
産後56日という計算に基づいたもので、

これ以前では働く意思があっても、
能力がないと見なされてしまいます。

求職活動が行える状態になった時

その際、すでに赤ちゃんの預け先があり、
実際に「働く意志と能力」が備わっている
というのが給付の条件になります。

また給付金の申請はお住まいの自治体の
ハローワークにて行ないますが、
給付認定の際には基本的に赤ちゃんは
連れて行かない方がよいでしょう。

赤ちゃんの預け先の確保ができて
いつでも仕事をすることができる(能力がある)
状態になったら、失業給付金を受け取ることが
できるということです。

出産のときの失業給付金の待期期間ってなに?

失業給付金には待期期間というものがあり、
給付申請の手続きをした日から7日間は
給付金は支給されません。

これはハローワークが失業の判断のため
事務処理を行う期間で、離職の理由に関係なく
全ての人に適用されます。

出産が退職の理由で失業給付金の待期期間が変わる!

また退職理由が出産等の自己都合の場合は、
この7日間の待期期間後、3ヶ月間の給付制限
(失業給付を受給できない期間)があります。

このように給付申請後はすぐに給付開始される
というわけではないので注意しましょう。

出産後の失業給付金の計算方法!

では実際に出産後の失業給付金は
どのくらいもらえるのでしょうか?

ここでは失業給付金の計算方法を
ご紹介します。

失業給付金は雇用保険の加入期間や勤めていた頃の給与によって違う

まず給付金の貰える日数は、
雇用保険の加入期間で決まります。

1年未満…給付対象者にならない
1年以上5年未満…90日
5年以上10年未満…90日
10年以上20年未満…120日

また失業給付金の1日あたりの金額を
「基本手当日額」といい、

この基本手当日額の上限は
雇用保険の加入期間や賃金日額、
年齢区分によって計算され決まります。

賃金日額とは、離職する前の6ヶ月間に
毎月決まって支払われた賃金(ボーナスを除く)
を日数の180で割った金額のことです。

こちらに年齢区分による賃金日額と
基本手当日額の上限をまとめたので
参考にして下さいね。

【29歳以下】
賃金日額の上限額…1万2,740円
基本手当日額の上限額…6,370円

【30歳~44歳】
賃金日額の上限額…1万4,150円
基本手当日額の上限額…7,075円

【45歳~59歳】
賃金日額の上限額…1万5,550円
基本手当日額の上限額…7,775円

30歳未満で基本手当日額が上限まであるケースは?

仮に30歳未満で
基本手当日額が上限まであるケースだと、

  • 90日分×基本手当日額の上限額6,370円
    =57万3300円

ということになります。

30~45歳未満で基本手当日額が上限まであるケースは?

また雇用保険の加入期間が10年以上20年未満、
30~45歳未満で基本手当日額が上限まである
場合には、

  • 120日分×基本手当日額の上限額7,075円
    =849000円

このような計算方法になります。

出産後の失業給付金の延長手続きはどうしたらいいの?

出産後の失業給付金を受け取るために、
忘れてはいけないのが失業給付金の
延長手続きです。

給付金の申請と延長手続きは、
退職した日の翌日から30日を経過したあとの
1ヶ月間のみと定められています。

例えば3月31日付けで退職したら、
5月中に手続きをすることになります。

この期間を逃すと延長もできなくなるので、
忘れないように注意しましょうね。

ハローワークに電話などで確認をする

出産での退職の場合、
この手続きの期間が、出産間近か
出産時期に重なる場合もあるでしょう。

もし本人が行けない場合は
代理人が申請を行なうこともできますので、
まずはハローワークに確認しておきましょう。

お住まいの自治体によって変わりますが、
郵送の申請や、事前に書類を預かってくれる
というケースもあるようです。

延長手続きに必要な書類を集める

ハローワークに確認したら、延長手続きに
必要な書類も事前に集めておきましょう。

手続きに必要な書類
  • 会社からもらった離職票
  • 母子手帳
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 受給期間延長申請書
  • 延長の理由を証明できる書類

会社からの離職票は、退職後1ヶ月前後で
自宅に郵送される場合が多いですが、
念のために会社にも確認しておきましょう。

出産後の失業給付金は扶養に入っていてもらうときは要注意!

出産を機に退職をすると、その後は
夫の扶養に入る方がほとんどですよね。

夫の扶養に入っていて失業給付金を貰った
場合には、少しだけ注意しておくことがあります。

もし給付金の総額が年収130万円以上になると
夫の扶養からはずれ、ママ自身で社会保険料を
支払う義務が生じてしまいます。

失業給付金が130万円を超えた時点で、
自分で国民健康保険に加入して、保険料を
支払わなくてはならなくなるというわけです。

130万円を超えなければ心配はいりませんよ。

まとめ

いかがでしたか?

今回は
出産後の失業給付金はいつからもらえるのか、
また給付金の計算方法や延長方法についても
詳しくご紹介してきました。

ポイント

  • 出産での退職の場合特別措置として、
    失業給付金の受給期間を4年間延長できる
  • 「働く意志と能力」が備わっていて
    求職活動が行なえる状態になったら受給できる
  • 給付申請後はすぐに給付開始されるという
    わけではない
  • 失業給付金の基本手当日額の上限は、
    雇用保険の加入期間や賃金日額、年齢区分
    によって計算される
  • 給付金の申請と延長手続きは、退職した日の
    翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間のみ

仕事をしたくても中々できないというママ
にとっては、とても嬉しい制度ですよね。

前もって準備をして、いざというときに
スムーズに申請が行なえるようにしましょうね。


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