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出産育児一時金の申請方法は?支給金額と直接支払制度も解説!

出産費用・準備
この記事は約 6 分で読めます。 3,829 Views

赤ちゃんの出産費用を一部支給
してくれる出産育児一時金。

出産に関わる経済的な負担を
軽減するために、健康保険から
支払われます。

出産費用を42万円まで支給
してくるという大変助かる制度、

出産をしたら必ず活用したい
ですよね。

そこで今回は
出産育児一時金の申請方法や
支給額など、出産育児一時金の
詳細を紹介したいと思います。

詳細をしっかりと知って、
スムーズに申請を行なえるように
しましょうね!

出産育児一時金はどうやって申請するの?

出産育児一時金とは、
被保険者及びその被扶養者が
出産した時に、

保険組合ヘ申請すると
1児につき42万円が支給される
という制度です。

日本で暮らしている限りは何らかの
健康保険に入っているでしょう。

出産育児一時金は、
加入している健康保険を通じて
支給
される制度ですので、
条件を満たしていれば基本的に
誰でも支給してもらえます

しかし
自分でしっかりと申請をしないと、
貰い損ねることもありますので
注意しましょう。

ここでその大事な申請方法
についてご紹介したいと
思います。

出産育児一時金は3つの申請方法がある!

出産育児一時金の申請方法
は主に3つあります。

  • 直接支払い制度
  • 代理人受取制度
  • 出産後の申請

これらの違いについて
ご紹介します。

①直接支払制度で申請する

出産育児一時金の申請方法には
直接支払い制度というものがあり、

これは申請も受け取りも、
本人に代わって分娩先の
医療機関が行ってくれる
という方法です。

医療機関と保険組合が直接
やり取りしてくれる制度なので、

実際に出産にかかる費用に
出産育児一時金を充てることが
でき、大金を立て替える必要が
ないのでとても便利に使えます。

ある程度の規模の医療機関
であれば、直接支払制度
用いられることが多いです。

②受取代理制度で申請する

申請を本人が行い、医療機関が
支払額を受け取る受取代理制度
というものもあります。

こちらは申請を自分でする必要
がありますが、支給自体は保険組合
から医療機関へ直接支払われます。

小規模な医療機関や助産院など
だと、この受取代理制度を使わない
といけない場合もあります。

③出産後に申請する

医療機関に出産育児一時金が
支払われることを希望しない方は、

出産後に被保険者の方から
保険組合に申請し、

出産育児一時金を受け取る
方法もあります。

この場合すでに出産費用は
払っている状態なので、後日
忘れずに申請する必要が
ありますよ。

出産育児一時金を申請するには条件がある!

出産育児一時金の申請方法
についてご紹介しました。

先程、誰でも申請できるとお伝え
しましたが、実は申請するには
条件があるんです。

ポイントは、

  • 健康保険に加入している方
  • その配偶者または扶養親族

この2点です。

下記に詳しくご説明
していきますね。

健康保険に加入している方

先程も言いましたが、
妊娠している人が加入している
健康保険から、出産育児一時金を
受け取れるようになっています。

そのため申請の条件は年齢など
関係なく、自分自身が健康保険
加入している被保険者ならば、
申請可能です。

健康保険に加入している方の配偶者または扶養家族

健康保険の被扶養者も
もちろん申請可能です。

これはご主人などの家族が
健康保険に加入しており、
その扶養に入っている場合
でも大丈夫ということです。

出産育児一時金の支給金額はどれくらい?

 

出産育児一時金は
生まれてくる子どもひとりにつき
42万円が支給されます。

しかし出産する医療機関が
産科医療保障制度に加入
していない場合や、

妊娠22週目未満で出産した
場合は40.4万円になります。

出産育児一時金の支給金額は年々アップしてるって本当?

実はこの出産育児一時金、
以前よりも支給額がアップ
しているんです。

2006年9月までは1児につき
30万円でしたが、
10月には1児につき35万円に。

2009年1月は1児につき
38万円になり、10月からは
1児につき42万円となりました。

また出産育児一時金は、
生まれてくる赤ちゃん
ひとりにつき42万円なので、

双子の場合は84万円もらえます。
三つ子の場合は126万円です。

出産育児一時金の受給条件って?

出産一時金の受給条件とは

  • 健康保険や国民健康保険に加入している
  • 妊娠4ヶ月以上での出産

です。

最後にまとめてご紹介しますね。

健康保険や国民健康保険に加入している

日本の保険制度で「国民皆保険」と
されているため、国民は皆健康保険
に加入するように定められています。

ですので出産する際には年齢や
仕事ももちろん関係なく、

妊娠している人が加入している
健康保険から、出産育児一時金を
受け取れるようになっているんです。

ですので
基本的には誰でも出産すれば、
受け取ることができるのです。

妊娠4ヶ月以上の出産

またもう一つ受け取れる条件として、
「妊娠4ヶ月(85日)以上で出産する人」
との規定があります。

こちらも注意しましょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回は
出産育児一時金の申請方法や
支給額など、出産育児一時金の
詳細をご紹介してきました。

出産育児一時金には

  • 直接支払い制度
  • 受取代理制度
  • 出産後に申請をする制度

この3つの申請方法がある
ということでしたね。

また支給条件としては、
健康保険に加入していて、
妊娠4ヶ月以上の出産であれば
誰でも申請可能ということでした。

申請方法やタイミングは、
医療機関によっても異なります。

わからないことは直接医療機関に
聞いてみるようにしましょう。

そして前もってしっかりと確認し、
スムーズに申請を行なえるように
しておきましょうね!


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